重要事項等の説明
ホーム > 重要事項の説明及び勧誘方針

重要事項の説明及び勧誘方針

この組合における金融商品の販売等に関する法律(以下「金融商品販売法」という。)により義務付けられた重要事項の説明及び勧誘方針の策定・公表について必要な事項を定め、金融商品販売法の適正な運用を行うことを目的とします。

共済事業の加入者に対する重要事項の説明に当たっては説明を受けたことの確認印をお願いし、組合に保管します。

重要事項

当農業共済組合の財務状況によっては、共済金等のお支払する金額が削減されることがあります。

勧誘方針の策定

勧誘方針については、次のとおり定めます。

勧誘方針

当農業共済組合は、農業災害補償法に基づき農業者が不慮の事故に因って受けることのある損失を補填して農業経営の安定を図り、農業生産力の発展に資することを目的として各種の共済事業を実施しております。

これら事業の推進に当たっては、「金融商品の販売等に関する法律」に基づいて、次の勧誘方針を定め、適切な事業推進に努めてまいります。

  1. 農業災害補償法、金融商品の販売等に関する法律及びその他法令等を遵守し、適正な事業推進を行います。
  2. 組合員・加入者の皆さまの知識、経験、財産の状況及び意向を考慮のうえ、適切な勧誘と情報の提供を行います。
  3. 組合員・加入者の皆さまに共済事業の仕組みやリスクの内容など重要な事項を十分に理解していただくよう努めます。
  4. 組合員・加入者の皆さまに対する加入推進のための方法及び時間帯について、迷惑となる行為は行いません。
  5. 万が一共済事故が発生した場合には、迅速かつ的確な損害評価及び共済金の支払いを行います。
  6. 組合員・加入者の皆さまに対し、より適切な加入推進が行えるよう、役職員等の研修の充実に努めます。


北信農業共済組合