

| 成乳牛、育成乳牛、乳用子牛・胎児(授精後240日以上) 肥育用成牛、肥育用子牛 その他の肉用成牛(子取り繁殖雌牛等) その他の肉用子牛・胎児(授精後240日以上) 一般馬、種馬、肉豚、種雄牛、種雄馬 |
・授精後240日以上の胎児及び出生後の牛
・出生後6ヶ月からの種豚
・明け2歳以上の馬
・出生後第20日(この日が離乳していない場合は離乳した日)から8ヶ月までの肉豚種雄
※牛・種雄馬は1頭ごとの加入となりますが、その他の家畜は包括共済対象家畜といって、全頭加入していただくことが条件です。
共済金額は共済価格の2~8割の範囲内で選択できます。
国の負担掛金は牛・馬で50%、豚で40%
共済金額は、補償期間中一定ですが、家畜を導入した場合、追加引き受けをしないと1頭当りの共済金額が下がり、事故があったときに支払われる金額が少なくなってしまいます。
・加入家畜が死亡したとき(繁殖和牛・乳牛の雌で子牛及び胎児を共済の対象にしている場合妊娠240日以上経過した胎児の死産を含む)
・獣医師がまもなく死亡すると診断したとき、骨折や関節炎など治療しても治らないと判断したとき
・盗難又は谷などに落ち救出できないとき
・乳牛の乳房炎、繁殖障害等で治癒の見込みがないとき
・繁殖和牛・乳牛のめすの子牛が奇型で生まれたとき
・肉豚が死亡したとき
※制度改正により農家ごとに包括共済対象家畜の種類ごとに、火災、自然災害、伝染病以外の支払共済金の限度額が設けられます。
加入家畜が病気や怪我をしたときは、共済金額に応じて限度額が定められていますので、その範囲内で初診料を除き無料で診療を受けることができます。ただし、限度額を超える診療費及び診療基準以外の費用は農家負担となります。
